元郷五丁目町会規約

 

元郷5丁目町会規約(会則)

 

(会の名称・所在地)

  • 本会は元郷5丁目町会と称し、事務所を5丁目町会会館(川口市元郷5丁目9番地19)に置く。

(目 的)

  • 本会は、その区域の会員相互の連絡、環境の整備、町会会館の管理運営等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とする。

(組 織)

  • 本会は、元郷5丁目に居住する住民及び同地区内で経営する事業所並びに商店等有するものをもって組織する。

(事業内容)

  • 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
  • 会員の意見・要望等の取りまとめ
  • 行政情報等の伝達及び会員相互の連絡
  • 衛生美化、防犯、交通、防災等区域内の生活環境の改善及び向上に関すること
  • レクリエーション活動等の会員相互の親睦
  • その他目的を達成するために必要なこと

(区、班、組の設置)

第5条 本会事業の円滑な遂行及び会員相互の緊密なる連絡を図るため区、班、及び組を設ける。

(役 員)

第6条  本会に次の役員を置く。

    (1) 顧問・相談役 若干名

    (2) 会長     1名

    (3) 副会長    若干名

    (4) 会計     2名

    (5) 監事     2名

    (6) 区長     4名

    (7) 部長     1名 総務、婦人、環境衛生、交通安全、体育、防犯、防災、青少年、みこし、元龍太鼓、ときわ会の各部長・会長

    (8) 副部長  各部毎  若干名

    (9) 班長   各班毎    1名

    (10)組長     各組毎      1名

(役員の選出)

第7条 (1) 会長は役員会により選考し、総会の承認を得る。

(2) 副会長、会計、監事、区長、部長、副部長は役員会により選考し、会長が委託する。

(3) 班長・組長は班、組内の会員の互選により選出し、役員会に報告する。

(役員の職務)

第8条  会長は本会を代表し、会議を召集し、その会を総括する。

  • 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった時はその職務を代行する。
  • 会計は、本会の会計事務を行う。
  • 監事は、会計及び事務を監査する。
  • 区長、各部長は、本会各部の事業を遂行する。
  • 班長、組長は本会の会務諸般事項を遂行する。
  • 顧問、相談役は会長の諮問に応ずるものとする。

(役員の任期)

第9条 (1) 役員の任期は2年として再選を妨げない。

        但し、任期途中に就任した役員は前任者の残任期間とする。

    (2) 特例として班長・組長の任期は1年でもこれを妨げない。

(顧問及び相談役)

第10条  顧問及び相談役は本会に功労のあったもの、若しくは学識経験のあるものから役員会の決議を経て会長が委託する。

(会 議)

第11条  本会の会議は総会及び役員会とする。

(総 会)

第12条  総会は毎年1回開催する。但し役員会で必要と認めた時、又は会員の3分の1以上の要求のある場合は臨時に開催することが出来る。

(総会の議決事項)

第13条 総会は次の事項を議決する。

  • 事業計画及び収支予算に関すること。
  • 事業報告及び収支決算に関すること。
  • 規約の改廃に関すること。
  • 役員の選出に関すること。
  • その他この会の運営に係る重要事項に関すること。

(役員会)

第14条  役員会は会長が招集し会務運営を協議する。

(議 決)

第15条  総ての議事は出席者の過半数で決し、可否同数の場合は会長に一任する。

(議事録)

第16条  会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 会議の日時及び場所
  • 会議に出席した会員の数又は役員の氏名(書面表決及び表決委任者も含む)
  • 議決事項
  • 議事の経過の概要及びその結果

(経 費)

第17条  本会の経費は会費又は寄付金その他の収入を持って当たる。

(事業年度)

第18条  本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(帳 簿)

第19条  本会に次の帳簿を備える。

      役員並びに会員名簿、金銭出納簿、資産台帳、会費徴収簿、記録簿、その他必要なる帳簿

(慶弔、傷害見舞金)

第20条  会員で次に該当するときは慶弔金、傷害見舞金を贈る。

    (1) 世帯主が死亡したとき       金10,000円

    (2) 家族死亡の場合(満1歳以上)   金 5,000円

    (3) 町会行事中の事故による傷害見舞金 金 5,000円

     (4) 特に功労のあった者が死亡したときは役員会の決議を経て増額することが出来る

但し、緊急を要する時は会長がこれを決し、事後、役員会に報告する。

(5) 火災・風水害により、家屋に著しい被害のあった場合(大規模火災・風水害を除く)

(表 彰)

第21条  本会の功労者及び他の規範と認めたる者は、役員会の決議により表彰する事が出来る。

(委 任)

第22条  この規約に定める外、本会の運営に関した必要事項は会長が役員会に諮って 定める。      (会 費)

第23条  本会の会費は、別紙会費規定のとおとりし、年度当初に納付する。

(入 会)

第24条  本会に入会しようとするものは、入会申込書を会長に提出するものとする。

(脱 会)

第25条  会員は、脱会しようとした時は、会長に届けなければならない。

尚、会員が各号のいずれかに該当する時は、脱会したものとする。

     (1) この会の区域内に居住しなくなったとき。

     (2) 死亡したとき。

     (3) 会費を1年以上滞納し、かつ催告に応じないとき。

(部 制)

第26条 本会に次の部を置く 

 総務部  婦人部  環境衛部  交通安全部  防災部  体育部 

    防犯部  青少年部  みこし部  元龍太鼓  ときわ会 

付 則  ① この規約は令和4年4月24日より施行する。

     ② 旧規約は(昭和60年4月28日施行)は、廃止する。

 

         

 

      

 

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